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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第三十条 (特定原動機検査事務の引継ぎ等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定原動機検査事務の引継ぎ等)

第三十条

登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けて特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合、主務大臣が同条第九項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合又は主務大臣が法第二十三条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 特定原動機検査事務を主務大臣に引き継ぐこと。
  2. 特定原動機検査事務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項

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