(特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)
第二十九条
登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲
- 三休止し、又は廃止しようとする年月日
- 四休止しようとする場合にあっては、その期間
- 五休止又は廃止の理由
登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。