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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十九条 (特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)

第二十九条

登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲
  3. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  4. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  5. 休止又は廃止の理由

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