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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十八条 (帳簿)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(帳簿)

第二十八条

第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 検査の申請を受けた年月日
  3. 申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能
  4. 検査を行った年月日
  5. 手数料の収納に関する事項

2登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。

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