(帳簿)
第二十八条
法第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二検査の申請を受けた年月日
- 三申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能
- 四検査を行った年月日
- 五手数料の収納に関する事項
2登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。