条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十七条 (電磁的方法)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電磁的方法)

第二十七条

第二十一条第六項第三号の主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2第二十一条第六項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第二十七条(電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第二十八条(帳簿) →