(特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)
第二十六条
法第二十一条第四項の特定原動機検査事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一特定原動機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
- 二特定原動機検査事務を行う特定原動機の範囲に関する事項
- 三特定原動機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
- 四特定原動機検査事務を行う事業場及び区域に関する事項
- 五特定原動機検査事務の実施体制に関する事項
- 六手数料及びその収納の方法に関する事項
- 七特定原動機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八特定原動機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 九法第二十一条第六項の規定による開示請求に係る料金に関する事項
- 十主務大臣に対する検査結果の報告の方法に関する事項
- 十一検査に要する期間に関する事項
- 十二前各号に掲げるもののほか、特定原動機検査事務の実施に関し必要な事項