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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十六条 (特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項)

第二十六条

第二十一条第四項の特定原動機検査事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。

  1. 特定原動機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
  2. 特定原動機検査事務を行う特定原動機の範囲に関する事項
  3. 特定原動機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
  4. 特定原動機検査事務を行う事業場及び区域に関する事項
  5. 特定原動機検査事務の実施体制に関する事項
  6. 手数料及びその収納の方法に関する事項
  7. 特定原動機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 特定原動機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
  9. 第二十一条第六項の規定による開示請求に係る料金に関する事項
  10. 主務大臣に対する検査結果の報告の方法に関する事項
  11. 十一
    検査に要する期間に関する事項
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、特定原動機検査事務の実施に関し必要な事項

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