(特定原動機検査事務の実施の方法)
第二十五条
法第二十一条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一同一の型式に属する特定原動機の範囲が適切であることを確認すること。
- 二提示させる特定原動機を特定すること。
- 三特定原動機の排出ガス性能を測定する試験設備が適切であるかどうかを確認すること。
- 四特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかを確認すること。
2登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
- 一特定原動機の名称及び型式
- 二特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
- 三指定申請者の氏名又は名称
- 四検査結果