(秘密保持義務等)
第二十二条
登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2特定原動機検査事務に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2特定原動機検査事務に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。