条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
› 第三十八条
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三十八条
平成十七年法律第五十一号
法律
第三十八条
第二十二条第一項
(
第二十七条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十八条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第22条
第27条
この条文を参照している条文
第1条
← 第三十七条
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 目次
第三十九条 →