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大気汚染防止法 第十七条の四 (排出基準)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(排出基準)

第十七条の四

揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

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