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大気汚染防止法 第十八条の十四 (特定粉じん排出等作業の作業基準)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(特定粉じん排出等作業の作業基準)

第十八条の十四

特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

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