条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十七条の十二 (揮発性有機化合物濃度の測定)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(揮発性有機化合物濃度の測定)

第十七条の十二

揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十七条の十二(揮発性有機化合物濃度の測定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の十一(改善命令等) 大気汚染防止法 目次 第十七条の十三(準用) →