(揮発性有機化合物濃度の測定) 第十七条の十二 揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の十二を開く ↗