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大気汚染防止法 第十六条 (ばい煙量等の測定)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(ばい煙量等の測定)

第十六条

ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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