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大気汚染防止法施行規則 第十六条の十九 (水銀濃度の測定)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(水銀濃度の測定)

第十六条の十九

第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。

  1. 水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法により、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。
    1. 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル以上の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)四月を超えない作業期間ごとに一回以上
    2. 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満の水銀排出施設(ハ及びニに掲げるものを除く。)六月を超えない作業期間ごとに一回以上
    3. 別表第三の三の三の項及び四の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉年一回以上
    4. 別表第三の三の五の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉年一回以上
  2. 前条第二項の規定を適用する水銀排出施設にあつては、前号イからニの測定(以下この条において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条第二項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。
  3. 定期測定の結果が前条第一項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び排出状況において、イ又はロに規定する期間内に三回以上測定(以下この条において「再測定」という。)を行い、その結果を得ること。
    1. 定期測定の結果が排出基準の一・五倍を超える場合定期測定の結果を得た日から起算して三十日
    2. イ以外の場合定期測定の結果を得た日から起算して六十日
  4. 再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果のうち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。
  5. 前四号の測定の結果は、様式第七の二による水銀濃度測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第七の二による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。
  6. 前条第二項の規定を適用する水銀排出施設にあつては、次のイ又はロのいずれかに該当する水銀排出施設である場合に限り、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち連続して水銀濃度の測定を行う方法によることができる。
    1. 別表第三の三の三の項から六の項までに掲げる施設
    2. 別表第三の三の八の項に掲げる施設のうち、令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に掲げる一般廃棄物を処理する施設に限る。)又は同法第八条第一項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)
  7. 前号の測定の結果は、水銀濃度を記録し、その記録を三年間保存すること。

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