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大気汚染防止法施行規則 第十六条の二十 (都道府県知事が行う常時監視)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(都道府県知事が行う常時監視)

第十六条の二十

第二十二条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における大気の汚染の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。

2第二十二条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。

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