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大気汚染防止法施行規則 第十六条の二十一 (環境大臣が行う常時監視)

昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(環境大臣が行う常時監視)

第十六条の二十一

第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。

2第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。

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