(環境大臣が行う常時監視) 第十六条の二十一 法第二十二条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度及び放射線量を測定することにより行うものとする。2法第二十二条第三項の環境省令で定める放射性物質は、大気中の放射性物質とする。 e-Gov法令検索で第十六条の二十一を開く ↗