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大気汚染防止法 第二十二条 (常時監視)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(常時監視)

第二十二条

都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

3環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

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(大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第四十一条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画は、第四十一条の規定による改正後の同法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同法第五条の二第一項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。

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