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大気汚染防止法 第二十一条の二 (国民の努力)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(国民の努力)

第二十一条の二

何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、自動車排出ガスの排出が抑制されるように努めなければならない。

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