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大気汚染防止法 第三十一条の二 (事務の区分)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(事務の区分)

第三十一条の二

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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