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計量法 第百十二条 (登録の失効)

平成四年法律第五十一号法律
(登録の失効)

第百十二条

計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。

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