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計量法施行規則 第四十七条 (登録証の返納)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録証の返納)

第四十七条

計量証明事業者は、法第百十二条の規定により登録が失効し、又は法第百十三条の規定により登録が取り消され、若しくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない。

2都道府県知事は、法第百十三条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、前項の規定により返納された登録証を返還するものとする。

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