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計量法施行規則 第四十八条 (登録簿の謄本の交付及び閲覧)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(登録簿の謄本の交付及び閲覧)
第四十八条
登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、
様式第六十三
による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
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