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計量法施行規則 第四十八条 (登録簿の謄本の交付及び閲覧)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録簿の謄本の交付及び閲覧)

第四十八条

登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第六十三による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

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