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計量法施行規則 第四十九条の八 (認定証の再交付)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(認定証の再交付)

第四十九条の八

認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十三の五による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。

2認定機関等は、前項の規定により認定証を再交付するときは、再交付する認定証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。

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