(指定の申請) 第百二十一条の七 第百二十一条の二の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第百二十一条の七を開く ↗