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計量法 第百二十一条の八 (指定の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の基準)

第百二十一条の八

経済産業大臣は、第百二十一条の二の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第百二十一条の二の認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
  2. 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  3. 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
  5. その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

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