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計量法 第百二十一条の九 (認定の義務)

平成四年法律第五十一号法律
(認定の義務)

第百二十一条の九

特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。

2特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第一号に規定する者にその認定を実施させなければならない。

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