(認定の義務)
第百二十一条の九
特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
2特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第一号に規定する者にその認定を実施させなければならない。
特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
2特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第一号に規定する者にその認定を実施させなければならない。