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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十八条の四 (指定の基準)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(指定の基準)

第十八条の四

第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を二年以上有する者
  2. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、品質管理に関する実務経験を四年以上有する者
  3. 品質管理に関する実務経験を六年以上有する者
  4. 経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

2第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。

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