(研究所に対する命令) 第百六十八条の四 経済産業大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第百六十八条の四を開く ↗