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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第十一条 (登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(登録又は認定の基準が類似する場合の試験事業者の試験所に係る登録申請手数料等)

第十一条

第五条第三項及び第六条第四項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録
  2. ガス事業法第百四十六条第一項の登録
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の登録
  4. 電気用品安全法第九条第一項の登録
  5. 液化石油ガス法第四十七条第一項の登録
  6. 消費生活用製品安全法第十二条第一項の登録
  7. 計量法第百四十三条第一項の登録
  8. 相互承認実施法第三条第一項の認定

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