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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令 第十条 (準用)

昭和五十五年厚生省・通商産業省・運輸省令第一号府省令
(準用)

第十条

第一条から第五条までの規定は、令第四条第二項(令第七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第一条第五項の主務省令で定める旅行雑費の額その他認証機関審査旅費の額又は試験所審査旅費の額の計算に関し必要な細目に準用する。この場合において、第一条及び第三条中「審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

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