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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三条 (認定)

平成十三年法律第百十一号法律
(認定)

第三条

国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。

3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
  2. 国外適合性評価事業の区分
  3. 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要
  4. 国外適合性評価事業の実施の方法
  5. 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。

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この法律の施行の際現に存する特定無線設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二第一項に規定する特定無線設備をいう。以下この条において同じ。)であって、旧法第三十三条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の七第一項の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の二十二第一項(同法第三十八条の三十第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該証明は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合証明とみなす。

3この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第一号に規定する証明を受けた者は、新法第三十三条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者とみなす。

4この法律の施行の際現に存する特定無線設備であって、旧法第三十三条第一項第二号に掲げる特定無線設備(旧法第三十四条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電波法第三十八条の二十六の規定により表示が付されている特定無線設備とみなす。この場合において、同法第三十八条の三十第二項の規定により読み替えて適用される同法第三十八条の二十九において準用する同法第三十八条の二十二第一項の規定は、適用しない。

5この法律の施行前にされた旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関がした工事設計認証とみなす。

6この法律の施行前に旧法第三十三条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十三条第二項の登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者とみなす。

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