(欠格条項)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
前二条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。