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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四条 (欠格条項)

平成十三年法律第百十一号法律
(欠格条項)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(旧法による処分及び手続)

前二条に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

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