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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第百十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第一項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第三項及び第四項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。

2この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。

3この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協定の締約国である外国(以下「外国」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。

4この法律において「特定輸入機器」とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。

5この法律において「適合性評価機関」とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。

6この法律において「登録」とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。

7この法律において「国外適合性評価事業」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。

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(準備行為)

第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の例により行うことができる。

(準備行為)

この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二条第八項第六号又は第七号に係る国外適合性評価事業に関し新法第五条第二項の規定による調査を行う者についての新法第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する端末機器(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十三条第一項に規定する端末機器をいう。以下この条において同じ。)であって、この法律による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧法」という。)第三十一条第一項第一号に掲げるもの(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十三条第二項の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第五十四条(同法第六十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定がされ、かつ、同号の表示が付されていないものに係る当該認定は、この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関がした技術基準適合認定とみなす。

3この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第一号に規定する認定を受けた者は、新法第三十一条第一項の登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者とみなす。

4この法律の施行の際現に存する端末機器であって、旧法第三十一条第一項第二号に掲げる端末機器(旧法第三十二条第一項の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。)は、電気通信事業法第五十八条の規定により表示が付されている端末機器とみなす。この場合において、同法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第六十一条において準用する同法第五十四条の規定は、適用しない。

5この法律の施行前にされた旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関がした設計認証とみなす。

6この法律の施行前に旧法第三十一条第一項第二号に規定する認証を受けた者は、新法第三十一条第二項の登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者とみなす。

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