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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第一条 (目的)

平成十三年法律第百十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三十八条の十一第一項の改正規定及び第百三条の二の改正規定(同条第二項、第四項から第六項まで、第十二項及び第十三項の改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三十八条の七の改正規定(同条第三項中「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分を除く。)、第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百三条の二第十二項の改正規定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二条第一号及び別表第四の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条の改正規定中「、第三十八条の七第二項及び第三項」を「、第三十八条の七第三項及び第四項」に改める部分及び「第三十八条の七第二項及び第三項中」を「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中」に改める部分に限る。)及び附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 目次の改正規定、第四条第二号の改正規定、第三十八条の七第三項の改正規定(「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分に限る。)、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項及び第三十八条の三十八の改正規定、第三章の二第二節の次に一節を加える改正規定、第百三条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定(同条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六条の規定及び附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の改正規定中「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加える部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十三条第三項の改正規定、第六十八条の次に十一条を加える改正規定(第六十八条の二に係る部分に限る。)及び第六十九条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項、第七条及び第八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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