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産業標準化法 第三十一条 (加工技術の日本産業規格への適合の表示)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(加工技術の日本産業規格への適合の表示)

第三十一条

鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。第三十五条第二項及び第三十六条第二項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

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