第八条
令第一条第六項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第二号から第六号まで又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類にあっては、相互承認実施法施行令第二条第一号、第二号、第四号、第七号及び第八号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合に限る。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二
2令第一条第六項の主務省令で定める額は、申請に際し前条第一号、第七号又は第八号の書類が添付されている場合(同号の書類が、相互承認実施法施行令第二条第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号に係る国外適合性評価事業に係るもの並びに同条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る認定の基準が日本産業規格Q一七〇六五であることを証するものである場合を除く。)にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一登録を受けようとする場合十八万六千四百円(電子申請による場合にあっては、十八万四千三百円)に令第一条第一項各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を加算した額
- 二