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産業標準化法 第三十八条 (表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)

第三十八条

輸入業者は、第三十条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

3輸入業者は、第三十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第三項又は前条第四項若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

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