条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法 第三十九条 (登録)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(登録)

第三十九条

第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下この章(第四十一条第一項第一号を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣(第七十二条第三項及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、登録の申請(第三十三条第一項及び第三十七条第六項に係るものを除く。)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法第三十九条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入) 産業標準化法 目次 第四十条(欠格条項) →