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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第四条 (登録の区分)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(登録の区分)

第四条

第三十九条第一項の主務省令で定める電磁的記録の区分(以下単に「電磁的記録の区分」という。)は、電磁的記録とする。

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