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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第五条 (登録の申請)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(登録の申請)

第五条

第三十二条第一項から第三項まで並びに第三十七条第四項及び第五項の登録(第五号、次条及び第七条において単に「登録」という。)の申請(以下この条において単に「申請」という。)をしようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、当該書類の内容が既にこの条の規定による主務大臣の登録を受け、提出している他の申請に係る書類又は既に法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による主務大臣の登録を受け、提出している鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号。以下「鉱工業品等認証省令」という。)第五条各号の書類若しくは役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号。以下「役務認証命令」という。)第五条各号の書類の内容と同一であるときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 次の事項を記載した書類
    1. 認証の業務を行う組織に関する事項
    2. 認証の業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関する事項
    3. 職員、認証機関が委嘱する外部の委員その他の認証の業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲
    4. イからハまでに掲げるもののほか認証の業務の実施の方法に関する事項
    5. 認証の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
    6. 認証の業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績
  3. 主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る電磁的記録又は電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  4. 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  5. 登録の申請をしようとする者が自ら認証に係る電磁的記録試験(法第三十二条第四項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であって、当該試験所について、法第四十一条第一項第一号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合にあっては、次の事項を記載した書類
    1. 電磁的記録試験の業務の概要及び業務の実績
    2. 電磁的記録試験の業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
    3. 電磁的記録試験の業務を行う施設の概要
    4. 電磁的記録試験の業務を行う組織に関する事項
    5. 電磁的記録試験の業務の実施の方法に関する事項
    6. 電磁的記録試験の業務に従事する者の氏名及び当該者が電磁的記録試験の業務又はこれに類似する業務に従事した経験を有する場合は、その実績
    7. 電磁的記録試験を実施する能力を有することを証する書類

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