(登録の更新の申請)
第七条
登録認証機関は、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第五による申請書に第五条各号に掲げる書類(同条第二号へ及び第五号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
- 一既に主務大臣に提出している第五条各号の書類の内容に変更がないとき。
- 二
登録認証機関は、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第五による申請書に第五条各号に掲げる書類(同条第二号へ及び第五号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。