条文くん法令検索 AIに質問する

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第七条 (登録の更新の申請)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(登録の更新の申請)

第七条

登録認証機関は、法第四十二条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の六月前までに、様式第五による申請書に第五条各号に掲げる書類(同条第二号へ及び第五号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

  1. 既に主務大臣に提出している第五条各号の書類の内容に変更がないとき。
  2. 第五条各号に掲げる書類の内容が既に法第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項又は第三十七条第四項から第六項までの規定による主務大臣の登録を受け、提出している電磁的記録認証省令第五条各号の書類又は役務認証命令第五条各号の書類の内容と同一であるとき。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第七条(登録の更新の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(登録証の交付) 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 目次 第八条(事業承継の届出) →