(事業承継の届出)
第八条
法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
法第四十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。