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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第九条 (認証に係る審査の実施時期及び頻度)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(認証に係る審査の実施時期及び頻度)

第九条

第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。

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