条文くん法令検索 AIに質問する

鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第三十六条 (準用)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(準用)

第三十六条

第九条から第三十四条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第三十六条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(立入検査の証票) 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 目次