(帳簿)
第三十四条
法第五十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認証の依頼を受けた期日
- 三認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
- 四鉱工業品又はその加工技術の名称
- 五審査を行った期日
- 六審査の結果
- 七審査を行った者の氏名
- 八認証契約を締結した期日及び認証番号
2国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、鉱工業品又はその加工技術ごとに区分して、記載しなければならない。
3法第五十三条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して五年とする。