(立入検査の証票)
第三十五条
法第五十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第十三とする。
2法第七十四条第一項の規定により法第五十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第十四とする。
法第五十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第十三とする。
2法第七十四条第一項の規定により法第五十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第十四とする。