(被認証者等に対する通知の基準)
第十九条
国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、被認証者等にその旨を通知するものとする。
- 一譲渡、合併又は分割により登録に係る事業の全部を承継させようとするとき承継させる日まで
- 二相続により登録に係る事業の全部を承継したとき遅滞なく
- 三事務所の所在地を変更しようとするとき変更する日まで
- 四認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき休止又は廃止しようとする日の六月前まで
- 五
- 六主務大臣から法第五十二条第二項の通知を受けたとき直ちに
- 七認証に係る日本産業規格が改正されたとき速やかに
- 八認証に係る第二条の基準が改正されたとき速やかに
2国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
- 一認証を行うことを求められたとき認証し、又は認証しないことの決定
- 二
- 三
3国内登録認証機関は、認証の取消しをする場合には、被認証者に対し、取り消す期日及び国内登録認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。