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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第十一条 (認証に係る審査の方法)

平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(認証に係る審査の方法)

第十一条

第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち製品試験(法第三十条第三項ただし書の規定に該当する製品試験を除く。以下この項、次項、第四項及び第五項において同じ。)は、次の各号に掲げる鉱工業品に対して行うものとする。

  1. 被認証者等(被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者(以下「認証依頼者」という。)をいう。以下同じ。)が製造(当該被認証者等が輸入業者、販売業者又は外国においてその事業を行う輸出業者である場合にあっては、当該認証又は依頼の範囲に属する当該被認証者等以外の者が行う製造を含む。)又は加工する鉱工業品の製造又は加工の工程を代表するもの(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める鉱工業品)
  2. 国内登録認証機関が無作為に抽出したもの
  3. 認証を行おうとする鉱工業品又はその加工技術に係る日本産業規格に定める全ての製品試験を行うために必要な個数又は量(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める個数又は量以上の個数又は量)

2前項の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者等が製造した試作品のうち当該国内登録認証機関が選択したものに対して製品試験を行うことができる。

3試験用の鉱工業品が日本産業規格に適合するかどうかの審査は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち該当するものに適合する方法で行われた前二項の製品試験の結果に基づき行うものとする。

4第一項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の鉱工業品の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該製品試験の結果を用いて審査してはならない。

5第二項の鉱工業品に対して行った製品試験に基づいて認証を行った場合には、国内登録認証機関は、被認証者等が当該認証に係る鉱工業品の製造又は加工を開始した後速やかに、第一項の製品試験の全部又は一部を行い、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するかどうか審査するものとする。

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