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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第四条 (登録の区分)

令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(登録の区分)

第四条

第三十九条第一項の主務省令で定める役務の区分(以下単に「役務の区分」という。)は、役務とする。

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