第二条
前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けようとする者が同時に法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第四十一条第二項第五号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第一項に定める額から、二十四万八千百円を減じた額とする。
前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けようとする者が同時に法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第四十一条第二項第五号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第一項に定める額から、二十四万八千百円を減じた額とする。
工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第五十七条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての第一条の規定による改正後の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令(以下「新手数料令」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「六万三千二百円」とあるのは「六万三千二百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第一項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が法第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分に相当する場合にあつては、五万二千円)」と、「二十一万二百円」とあるのは「十八万千二百円」と、「二十万八千五百円」とあるのは「十七万九千五百円」とする。
2改正法附則第二条第二項の規定により新法第六十五条第一項の登録を受けているものとみなされた試験所において製品試験の事業を行う者が、同項の登録を受けようとする場合の手数料についての新手数料令第七条第一項の規定の適用については、同項中「四万七千五百円」とあるのは「四万七千五百円(工業標準化法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十五号)附則第二条第二項の規定により登録を受けているものとみなされた試験所に係る区分が試験方法の区分に相当する場合にあつては、三万六千三百円)」と、「二十一万四百円」とあるのは「十八万千四百円」と、「二十万八千七百円」とあるのは「十七万九千七百円」とする。
3改正法附則第二条第四項の規定により新法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録の申請とみなされた改正法第一条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第五十七条又は第六十五条第一項の認定の申請(現に旧法第五十七条又は第六十五条第一項の認定を受けている者が行ったものに限る。)により登録を受けた試験所について、当該登録を受けた後最初に行われる新法第五十七条第一項又は第六十五条第一項の登録の申請については、新手数料令第六条第一項ただし書及び第七条第一項ただし書の規定は、適用しない。
工業標準化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第二十五条の四第一項第五号の検査に要する費用については、第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二条後段」とあるのは「工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百十一号)第一条の規定による改正前の工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令第二条後段」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条後段中「六級」とあるのは、「四級」と読み替えるものとする」とする。