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産業標準化法 第三十六条 (表示の除去命令等)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(表示の除去命令等)

第三十六条

主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第三十条第一項若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

2主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第三十一条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

3主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項において同じ。)の付してある電磁的記録又は同条第一項若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

4主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

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